早期リタイア 時々◯◯

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早期退職に備え住民税を調べておく①

今日は早期退職に備え住民税について書き留めておく。

住民税は地方税とも呼ばれるが、都道府県民税と市区町村民税の2つに分かれている。

住民税の納税額が決定するのは、自営業者などの確定申告と企業などから自治体へ前年の給与支払報告書の送付が終わった後の5月になる。

そして前年の所得に対する住民税を、6月から翌年の5月までに納付することになる。

ということなので、今年納付している住民税は前年度分であるため、早期退職して収入がなくなっても前年働いていたときの所得に応じて住民税を納めることになる。

そのため、早期退職後に住民税の請求が届いても慌てないように、翌年の住民税を把握しておいたほうがいい。

少し調べてみると、住民税の算出方法はおおよそ全国共通だが微妙に自治体によって違うようだ。

国民健康保険の時 と同じように、早期退職後の移住地として考えている某市の住民税を調べてみた。

住民税には均等割額と所得割額があり、その額は以下になる。

・均等割額(~令和5年度)

道民税:1,500円、市民税:3,500

・所得割額

(前年中の所得所得控除)×税率税額控除

所得の種類と算出方法は所得税のブログで書いた通り。早期退職後に収入源になりそうな所得は、①利子、②配当、③事業、⑤給与、⑥退職、⑦譲渡、⑩雑。

このうち、①利子所得、⑥の退職所得、⑦土地、株等の譲渡による譲渡所得は分離課税。①利子所得と⑦譲渡所得の税率は5%。⑥退職所得の税額は以前のブログに書いた通り。

②配当所得は、申告不要制度、総合課税、申告分離課税の選択が可能で、申告不要制度と申告分離課税にした場合の税率は5%

また②配当所得は、所得税と異なる課税方式を選択することができる。例えば、所得税では総合課税、住民税は申告不要制度にするなど。

*令和5年から、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできなくなった。

③事業所得、⑤給与所得、⑩雑所得は総合課税であるが、⑤給与所得の算出方法が所得税と微妙に異なっていた。

給与所得

給与所得は、以下の式で計算する。

給与所得=給与等収入ー給与所得控除

給与所得控除は下表から算出する(平成26年度以降)。

給与等収入

給与所得控除

1619,000円以下

65万円 

1619,000円超180万円以下

収入×40%

180万円超360万円以下

収入×30%+18万円

360万円超660万円以下

収入×20%+54万円

660万円超1,000万円以下

収入×10%+120万円

1,000万円超1,500万円以下

収入×5%+170万円

1,500万円超

245万円

給与等の収入が660万円未満の場合には、上表によらず「所得税法別表第五 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」により給与所得の金額を求める。

*令和5年現在は以下。

給与等収入

給与所得控除

1619,000円以下

55万円

1619,000円超180万円以下

収入×40%-10万円

180万円超360万円以下

収入×30%+8万円

360万円超660万円以下

収入×20%+44万円

660万円超850万円以下

収入×10%+110万円

850万円超

195万円

給与等の収入が1619,000円以上660万円未満の場合には、上表によらず「所得税法別表第五 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」により給与所得の金額を求める。

国税庁のデータベースから「 所得税法」に入り、左側の目次で「別表第五 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」をクリックすると表が見られる。

次回に続く。

公開日:20173282326
更新日:202312261200