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早期退職後の高額な住民税の納付方法を考える

住民税の納付額についてはここ ここ ここ に書いたが、今日は納付方法について考える。

というのも住民税は前年の所得で決まるので、早期退職した翌年は収入が0になったとしても退職前とほぼ変わらない住民税が請求される。セミリタイアした身としてはかなりの高額な出費。

そのため、今から納付方法も把握しておこうと思う。

住民税の納付額は前年の所得をもとに5月に決定し、6月から翌年の5月までに納付する。

会社員は毎月、給与から天引きされるが、これを「特別徴収」と言う。

個人事業主のように天引きできない場合は、6月末までに一括納付するか、年4回(6月末、8月末、10月末、翌年1月末)に分割して納付する。これを「普通徴収」と言う。

会社を退職してその年の納付分が残っていると給与から天引きできないので、別の方法で残り分を納付することになる。

その方法は退職時期によって変わる。

15月に退職する場合、最後の給与から残り分を全額天引きする「一括徴収」が原則で、転職先が決まっていれば転職先で給与天引きを継続する「特別徴収継続」にすることも可能。

612月に退職する場合、「一括徴収」と「特別徴収継続」に加えて個人事業主のように自分で納付する「普通徴収」も選択できる。

普通徴収

612月に退職すると「普通徴収」が選択できるが、「普通徴収」の方法としてクレジットカードや電子マネーで支払える自治体がある。クレジットカードや電子マネーで払うとポイントがもらえるので「一括徴収」よりお得だ。

上にも書いたように住民税は前年の所得で決まるので、退職した翌年6月から翌々年5月の間も退職した年の所得に応じて住民税を納付する必要があり、この分も「普通徴収」となる。

納付額は退職した月によるが、12月いっぱいで退職したなら退職前とほぼ同額になるのでかなり高額になるはず。高額になるのなら、これも電子マネーやクレジットカードで支払ってその分のポイントをもらったほうが絶対いい。

ということで、可能であれば住民税は電子マネーかクレジットカードで支払おうと思う。

退職した翌々年以降も会社員などに復帰しなければずっと「普通徴収」になるが、所得が激減すると思うので、住民税自体が0ないし少額になるだろう。そうなると、電子マネーやクレジットカードで支払ってもポイントはほとんどもらえない。

住民税を電子マネーやクレジットカードで納付してポイントがもらえるのも退職の翌年までだろうと思っている。

公開日:2017561041
更新日:202312301200